日本レーザー獣医学研究会

日本レーザー獣医学研究会

日本レーザー獣医学研究会 会則

総則

第1条: 本会は日本レ-ザー獣医学研究会(英文名:Japan Laser Veterinary Science Society 略称:JLVSS)と称する。
第2条: 本会は獣医療領域を中心としたレーザー診療の研究と普及ならびに教育を促進することを目的とする。
第3条: 本会は前条の目的のために次の事業を行う。

  1. 総会の開催
  2. 学術集会、研修会の開催
  3. 会報の発行
  4. レーザー診療の研究と普及活動
  5. 国内、国外の関連学会との協力活動
  6. 動物愛護事業への協力活動
  7. 会員間の情報交換および親善活動
  8. その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第4条: 本会の事業年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第5条: 本会の事務局を鳥取大学農学部獣医学科内に設置し、会の実務は理事会が委託した者がこれを担当する。
第6条: 会員は正会員、準会員、賛助会員、および特別会員とする。
第7条: 正会員は本会の目的に賛同する獣医師、医師、歯科医師、工学部研究員など、レーザー診療およびレーザー機器の開発等に従事する個人で、理事会において認められた者とする。
第8条: 準会員は本会の目的に賛同する学生およびVT(動物看護師)などの個人で、理事会において認められた者とする。
第9条: 賛助会員は本会の目的に賛同し、本会の事業を援助する法人および個人で、理事会において認められた者とする。
第10条: 特別会員は学術的な助言を行うことにより本会に寄与する者とする。なお特別会員は理事会で推薦し認められた者とする。
第11条: 準会員が正会員の資格を得た場合、次年度より会員区分を変更しなければならない。

入会および退会、会費

第12条: 入会希望者は、入会申請書を事務局に送付し、入会金、および年会費を納めなければならない。なお、入会金は正会員、準会員は3,000円、賛助会員は100,000円とし、特別会員はこれを免除する。
第13条: 入会者において正会員は5,000円、準会員は3,000円、賛助会員は100,000円の年会費を納めなければならない。特別会員はこれを免除する。
第14条: 退会希望者は、その旨を本会の事務局に文書で届け出なければならない。ただし、退会時に入会金および既納年会費は返金しない。
第15条: 2年以上年会費を滞納した場合、会員の資格を喪失する。また、本会の名誉を傷付け、本会の目的に違反する行為があった場合は、理事会の議を経て除名することが出来る。

理事および役員、理事会

第16条: 理事は理事会の推薦により選出される。なお理事は15名以上25名以内とする。
第17条: 本会には次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名 (但し、会長が必要と認めた場合には増員できる)
(3)世話人 1名
第18条: 会長は理事の中から理事会にて選出し、総会の承認を得るものとする。
第19条: 副会長、世話人は理事の中から理事会の議をもって選出される。
第20条: 理事および役員の職務

  1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長が職務を遂行できない場合は、副会長が互選によりいずれか一人がその職務を代行する。
  3. 理事は理事会を構成し、本会の運営に関する全ての事項を審議、決定する。
  4. 世話人は、第5条の定める本会の運営および会計報告の実務を行う。
第21条: 本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第22条: 理事会は必要に応じて会長もしくは1/2以上の理事の要請により開催される。

総会および学術集会

第23条: 総会は毎年1回、会長が召集し、議長は理事会が指名する。総会の議事の要項および議決事項は会員に通知する。なお、本会則の変更は理事会の議を経て、総会の承認により決定する。
第24条: 本会は年1回の学術集会を開催することを基本にする。この他、必要に応じて講演会、講習会等を開催することが出来る。
第25条: 学術集会の会長は理事会において選出する。
第26条: 学術集会の開催日および会の運営は、会長もしくは理事会において決定する。
第27条: 講演会、講習会等の開催並びにその主催者は会長もしくは理事会において決定する。

 

以上

 

(付則)
1、 この会則は平成24年4月1日から施行する。